脅迫の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 松阪法律事務所】

刑事事件松阪

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

脅迫

他人を脅したり威嚇したりすると脅迫罪にあたる可能性があります。

脅迫事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。

依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。

脅迫で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

勾留されるまでの間,家族等身内の方とは面会できませんが,選任された弁護士はほぼいつでも,時間の制限もなく,警察官の立ち会いもなく,被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

脅迫で送検・勾留されないようにするのは,被害者への謝罪,賠償,被害者との示談成立が最も重要となります。

依頼者が過去に刑事事件を起こしていない,執行猶予期間中でない,凶器を用いていない等の状況であれば,被害者から許す旨書かれた嘆願書を検察官・裁判官に示すことで,不起訴処分となる場合があります。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き,被害者への謝罪を行い,示談の締結と嘆願書の獲得を目指します。

直接被害者に謝罪しようにも,警察は被害者の連絡先を被疑者に直接教えることはまずありませんし,無理に会おうとすれば逆に怖がらせてしまって,逆効果になる場合もあります。

弁護士にだけなら連絡先を教えて貰える場合もありますので,その場合弁護士を介して謝罪・示談を行います。

これら誠意ある対応を行なっていることを検察官や裁判官に目に見える形で示します。
また,反省の態度と過ちを繰り返さないことを目に見える形で丁寧に訴え,釈放・執行猶予を目指します。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合,略式起訴として書類のみ裁判所に送られ,処分が決定する場合もあります。

裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

裁判官・検察官は被告人の逃亡,証拠隠滅,被害者へのお礼参りなどを懸念するため,これまでの被害者への謝罪・賠償,本人の反省,改悛の態度が相当に考慮されます。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。

起訴後は,執行猶予の獲得,など,実刑とならないための弁護活動が主となります。

これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。

(ただし裁判での有罪率は99%というのが日本の現状です。)

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