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「その他」に関するお役立ち情報
刑罰の種類
1 刑法第9条
刑罰の種類は,法律により定められています。
具体的には,刑法第9条において,「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と定められています。
つまり,刑罰の種類には,主刑として,死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の6種類があり,附加刑としては,没収があります。
附加刑は,主刑を言い渡す場合にだけ附加して言い渡すことができる刑のことを意味します。
2 懲役刑と禁錮刑の違い
懲役と禁錮は,ともに身体を拘束して自由を奪う刑であるという点で共通し,ともに自由刑と呼ばれる区分に入ります。
懲役と禁錮の違いは,身体を拘束されている期間に所定の作業が科せられるか否かという点にあります。
懲役の場合には,所定の作業が科されますが,他方。禁錮の場合には,所定の作業は科されません。
3 拘留とは
拘留とは,懲役や禁錮と同様に身体を拘束して自由を奪う刑であり,自由刑と呼ばれる区分に入ります。
拘留が懲役や禁錮と異なるのは刑の期間です。
拘留の場合には,刑の期間が,懲役や禁錮と異なり,1日以上30日未満の範囲で科されることになります。
また,拘留の場合には,所定の作業については,禁錮刑と同様に科せられません。
4 罰金と科料の違い
罰金と科料は,ともに一定額の財産を徴収する刑であるという点で共通し,財産刑と呼ばれる区分に入ります。
罰金と科料の違いは,罰として科せられる金額にあります。
罰金は,原則として1万円以上の金額のものをいい,科料は,千円以上1万円未満の金額のものをいいます。
そして,罰金または科料が科された際に,罰金または科料の全部または一部を納付することができなかった場合には,一定期間,労役場留置といって,刑務所に附属する施設に留置され,軽作業を行わされることになります。
5 刑事事件に関する弁護士へのご相談
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刑事事件の弁護は早い段階から行動を開始することが重要です。
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