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刑事事件三重

Q&A

罰金を払わないとどうなりますか?

罰金は基本的には本人が一括で納めます。

罰金を支払えず,裁判所からの支払督促も無視し続けると,強制執行が行われることがあります。

それでも支払いができない場合,労役場に留置されます。

罰金刑が課された判決文には,「罰金を完納することができないときは,金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」といったような条件が付けられています。

つまり30万円の罰金を支払えない場合,5,000円の日当で60日間,労役場で働くことになります。

資産も預金もなく支払いが困難な状況であれば,裁判所に願い出ることで,分割支払いが認められる場合もあります。

労役場に行かなくて済むように,罰金の支払いについても,弁護士としっかり相談の上,対応することが重要です。

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