『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 津法律事務所】

刑事事件三重

Q&A

黙秘を続けていますが…

虚偽の供述は証拠隠滅と取られる可能性があり,行うべきではありませんが,黙秘権は憲法で認められている権利です。

取り調べ行う警察官・検察官ももちろん心得ていますので,黙秘の可能性は折込済みです。

黙秘権の行使をすることで量刑を重くされるということはありません。

しかし証拠や証言がしっかり揃っていれば,黙秘を続けても,起訴・裁判となる可能性が高く,ただいたずらに勾留期間を伸ばすだけになってしまう場合もあります。

むしろ,自分のやったことやっていないことを正確に伝え,やったことについては反省の態度を示し,やっていないことに関しては弁護活動によって潔白を示すことで,早期釈放を目指したり,量刑を軽くしてもらうことを目指したりする場合もあります。

当事務所にご相談いただければ,黙秘権の行使も含め,ご依頼者様にとってできる限り有利となるようアドバイスいたします。

ご依頼いただいた場合には,早期釈放に向けて迅速な弁護活動を行います。

是非,当事務所にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ