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黙秘権

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年2月4日

1 黙秘権とは

黙秘権とは、被疑者及び被告人が、刑事手続において、終始沈黙し、または個々の質問に対して供述を拒むことができる権利のことです。

憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。

つまり、黙秘権は、国の最高法規である憲法に由来する重要な権利なのです。

2 捜査手続における黙秘権の具体的内容

刑事訴訟法は、憲法38条1項を受けて、刑事手続において黙秘権が侵害されることのないように様々な規定をおいています。

捜査手続について、刑事訴訟法198条2項は、「(被疑者の)取調べに際しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。

この規定は、取調べを受けた際、言いたくないことは一切話さなくてもよいことが当然の前提となっています。

その上で、黙秘権のことを知らない被疑者に、黙秘権が保障されていることを告げることにより、取調べにおいて黙秘権の行使の妨げにならないよう配慮しています。

捜査機関は、罪を認めていない被疑者に対し、「おまえがやったことは分かっている」とか「黙っていないで、さっさと吐け」などと、威圧的な言動をして、被疑者の意思に反するような供述を強要してはならないのです。

捜査機関は被疑者の供述を調書化することができますが、刑事訴訟法は、被疑者に対し、供述調書を訂正する権利や署名押印を拒否する権利を定めています。

つまり、捜査機関が供述調書を作成した場合は、被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければなりません。

また、捜査機関が調書に署名押印することを求めたとしても、被疑者は署名押印を拒絶することができます。

3 公判手続における黙秘権の具体的内容

次に、公判手続についても、刑事訴訟法311条1項は、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と定めています。

さらに、同法291条3項は、「裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨」を告げなければならないと定め、黙秘権の存在や内容について知らない被告人にも配慮しています。

4 黙秘権の行使の方法

このように、被疑者及び被告人には、捜査手続においても裁判手続においても、黙秘権が保障されています。

そのため、捜査機関に対しても、裁判所に対しても、言いたくないことは一切話す必要はありません。

「黙秘権を行使します」と一言述べて黙っていてもよいですし、最初から何も言わずに黙っていてもかまいません。

5 弁護士が強い味方になります

とはいえ、取調室という密室で、数時間にわたる捜査官の質問に対し、ずっと黙っていたままでいることは容易なことではありません。

警察署や拘置所に勾留されている場合は、肉体的にも精神的にも著しく疲弊しますし、何度も何度も取調室に呼ばれるうち、取調べのプロである捜査官に根負けしてしまいそうになるものです。

そんなとき、被疑者や被告人の弁護を担当する弁護士が、強い味方になります。

弁護人は、黙秘権を行使すべきか否か、黙秘権を行使するタイミング、その具体的な方法、黙秘権を行使した場合の効果等についてアドバイスし、捜査官に屈してしまいそうになったときには精神的にもサポートします。

刑事事件に強く、心強いと感じられるような弁護人を選任することが大切です。

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