大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
Q&A
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事件別弁護内容一覧
弁護人は、刑事手続において、被疑者や被告人の権利を守るため、弁護をする人のことを指します。
この弁護人には基本的に弁護士が選任されるため、弁護士に刑事弁護をしてもらう形になります。
そして、こちらのページでご説明しているとおり、この弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
国選弁護人は国が弁護人を選任し、私選弁護人はご本人やご家族などが弁護人を選任するという点で違いがあります。
当ページでは、この2種類の弁護人の違いや、私選弁護人を選任するメリットなどについて記載していますので、刑事事件を起こしてしまった後、弁護人についてどうすればよいのか分からずお困りの方は、こちらのページを参考にしていただければと思います。
刑事事件を起こした本人が逮捕されているような場合、身体を拘束されているために、ご自身で私選弁護士を選ぼうと思っても、選ぶことが難しい状況にあります。
このような場合には、ご家族の方が信頼できる弁護士を探して、私選弁護人として選任することができます。
ご家族が逮捕されてしまった場合にも、なるべくお早めに弁護士にご依頼ください。
当法人は、刑事事件のご依頼を引き受けています。
取り扱っている内容は、飲酒運転やひき逃げ、無免許運転などの交通事故に関する事件、痴漢、盗撮、児童買春などの性犯罪に関する事件、覚醒剤や大麻など、薬物に関する事件など様々です。
初回の相談では、はじめの30分間が原則無料となっていますので、まずは弁護士にご相談いただき、ご依頼についてご検討いただくことも可能です。
松阪で私選弁護人をお探しなら、当法人の弁護士にご依頼ください。